ここから本文です
一致した辞書:
国語
類語
英和
和英
百科事典
Wikipedia
用語集

国語辞書の検索結果 - 大辞泉JapanKnowledge

28

  1. し‐てい【指定】

    [名](スル) 人・時・所・事物などを特にそれとさして決めること。「―の時刻」「約束の場所を―する」 行政官庁が法令によって特定の資格を与えること。「国定公園に―する」
  2. してい‐かいごりょうようがたいりょうしせつ【指定介護療養型医療施設】

    介護保険法に基づく介護保険施設の一。長期療養が必要な要介護者が入院する施設。療養病床をもつ病院・診療所が指定される。
  3. してい‐かいごろうじんふくししせつ【指定介護老人福祉施設】

    介護保険法に基づく介護保険施設の一。老人福祉法において特別養護老人ホームと呼ぶ施設のこと。介護老人福祉施設。→特別養護老人ホーム

和英辞書の検索結果 - プログレッシブ和英中辞典JapanKnowledge

1

  1. してい【指定】

    ◇指定する|〔特に明示する〕specify; 〔指示する〕designate [dzinit] 彼は指定の時間より30分も遅れて来た He arrived thirty minutes late [pas ...

百科事典の検索結果 - 日本大百科全書、ニッポニカ・プラス小学館

11

  1. 指定管理者制度

    自治体が住民の福祉増進を目的として設置した施設(「公の施設」)を、民間事業者・団体等を指定して管理運営させる制度。従来、公の施設の管理は自治体の出資法人等に限定して委託することができたが、これを広く民 ...
  2. 指定漁業

    designated fisheries 漁業生産に関し、漁業法で定められた許可漁業。農林水産大臣の許可が必要で、漁業法の第52~第64条で具体的に規定されており、次の漁業が該当する。以下に列挙する ...
  3. 指定史跡

    文化財保護法または文化財保護条例によって、歴史上、学術上価値の高いものとして指定された遺跡。このうちとくに価値の高いものは、国の特別史跡に指定される。国が指定した史跡は1597件(うち特別史跡61件) ...

Wikipediaの検索結果 - Feペディア(デジアナコミュニケーションズ)

61

  1. 指定

  2. 指定医

    指定医(していい)とは、日本において医療機関の広告に用いてよいと法律で定められている名称の一つである。「医療法第六十九条第一項第十一号の規定に基づき医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広 ...
  3. 指定医薬品

用語集の検索結果

不動産用語集との一致 - 住宅用語辞典(CatchUp)

3

  1. 指定確認検査機関-Yahoo!不動産

    国土交通大臣または都道府県知事の指定を受けて、建築確認申請・検査業務を行う民間機関のこと。従来この業務は特定行政庁の建築主事のみが行ってきたが、1999年5月施行の改正建築基準法によって、民間機関の参 ...
  2. 指定住宅性能評価機関-Yahoo!不動産

    日本住宅性能表示基準に従って客観的に住宅性能の評価を実施する第三者機関として、国土交通大臣から指定された組織。公的機関に限らず、民間企業の場合もある。評価の流れは、まず施工会社や不動産会社が1件10万 ...
  3. 指定住宅紛争処理機関-Yahoo!不動産

    品確法に基づく住宅性能評価書が交付された住宅をめぐって、消費者と業者との間でトラブルが起きた時、両者の間に立って紛争を速やかに解決するために設立された機関。各都道府県の弁護士会に「住宅紛争審査会」とし ...

パートナーサイト「JapanKnowledgeの検索結果

42

全文をご覧になるには「JapanKnowledge」へのご入会(有料)が必要です。『日本国語大辞典』『国史大辞典』『情報・知識 imidas』などの知識を集積した日本最大級のデータベースを検索できます。
  1. し‐てい【指定】-日本国語大辞典

    〔名〕(─する)人、場所、時間、事物などを特にそれと定めること。また、行政官庁が事実を調査した上で特定の資格を与えること。*万国公法〔1868〕〈西周訳〉三・六「指定したる条に就て通商往来を准し通 ...
  2. してい の 助動詞(じょどうし)-日本国語大辞典

    二つの事柄を論理的な主語と述語の関係で結びつけて、その妥当性を判断する意を表わす助動詞。文語では「なり」「たり」、口語では「だ」「です」「である」の類。断定の助動詞。*中等教科明治文典〔1904〕〈芳 ...
  3. してい‐いりょうきかん[:イレウキクヮン]【指定医療機関】-日本国語大辞典

    〔名〕生活保護法、身体障害者福祉法、児童福祉法、母子保健法などに規定された医療の給付を担当させるため、厚生労働大臣または都道府県知事が指定した医療機関。*生活保護法〔1950〕五〇条・二「指定医療機関 ...
本文はここまでです このページの先頭へ